別表1は,出来事及びその出来事に伴う変化等をより具体的かつ 客観的に検討するため,当該精神障害の発病に関与したと認めら れる出来事が,一般的にはどの程度の強さの心理的負荷と受け止め られるかを判断する「( 1) 平均的な心理的負荷の強度」の欄,? 出来事の個別の状況を斟酌し,その出来事の内容等に即して心理的 負荷の強度を修正するための「(2) 心理的負荷の強度を修正する 視点」の欄,?出来事に伴う変化等はその後どの程度持続,拡大あ るいは改善したかについて評価するための「(3) 出来事に伴う変 化等を検討する視点」の欄から構成されている。
業務による心理的負荷の強度の評価は,まず別表1の(1)欄及び 別表1の(2)欄により当該精神障害の発病に関与したと認められる 出来事の強度のいずれに該当するかを評価 する。
なお,この心理的負荷の強度は日常的に経験する心理的負 荷で一般的に問題とならない程度の心理的負荷,心理的負荷の強度 「?」は人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷,心 理的負荷の強度「?」はその中間に位置する心理的負荷である。
次に,別表1の(3)欄によりその出来事に伴う変化等に係る心理 的負荷がどの程度過重であったかを評価する。
その上で出来事の心 理的負荷の強度及びその出来事に伴う変化等に係る心理的負荷の過 重性を併せて総合評価(「弱」,「中」,「強」)することとするが, 具体的には次の手順により行う。
なお,上記別表1の( 2 )欄及び (3)欄を検討するに当たっては,本人がその出来事及び出来事に伴 う変化等を主観的にどう受け止めたかではなく,同種の労働者が, 一般的にどう受け止めるかという観点から検討されなければならず, ここで「同種の労働者」とは職種,職場における立場や経験等が類 似する者をいうものである。
出来事の心理的負荷の評価については,精神障害発病前おおむね 6か月の間に,当該精神障害の発病に関与したと考えられる業務に よる出来事としてどのような出来事があったのかを具体的に把握し て行う。
なお,出来事の発生以前から続く恒常的な長時間労働,例え ば所定労働時間が午前8時から午後5時までの労働者が,深夜時間帯 に及ぶような長時間の時間外労働を度々行っているような状態等が認 められる場合には,それ自体で,別表1の(2)の欄による心理的負荷 の強度を修正する。
出来事に伴う変化等による心理的負荷の評価については,別表1の (3)の各項目,具体的には,仕事の量(労働時間等)の変化,?仕 事の質の変化,仕事の責任の変化,仕事の裁量性の欠如,?職場 の物的・人的環境の変化,?支援・協力等の有無に基づき,考慮すべ き点があるか否かを検討する。
業務による心理的負荷の強度の総合評価は,前記手順によって評価 した心理的負荷の強度の総体が,客観的に当該精神障害を発病させる おそれのある程度の心理的負荷と認められるか否かについて行う。

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